大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(借チ)2022号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕2 附随の裁判

本件許可の裁判をするに当り、当事者間の利益の衡平を図るため、鑑定委員会の意見に従い、申立人に金七二万円の給付を命ずることとし、なお、借地期間を二〇年延長するのを相当と認め、主文のとおり決定する。 (小山俊彦)

目録

(土地賃貸借契約の内容)

一、当事者

賃貸人  相手方

賃借人  申立人

二、借地権の目的たる土地

東京都北区中十条三丁目一〇番四宅地763.62平方米のうち49.58平方米(15坪)

三、契約の目的

非堅固建物所有

四、期間

昭和二五年三月三〇日から二〇年

五、賃料

昭和四〇年一月一日以降一ヶ月三七五〇円

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